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都市の新しい動線を拓く:自転車専用道の本質と利点

自転車は健康や環境の手段として注目されております。

自転車専用道がますます普及している中で、もう少し住みよくするためにはどうしたらいいのか。

  • 自歩道とは、自転車と歩行者を車から離し、安全のために設けられた道路のことです。
  • 一部の歩道では自転車も通行できますが、自転車は軽車両なので歩行者が優先です。
  • 自転車レーンは車道に設けられた自転車のための専用通行帯です。

自歩道は自転車と歩行者の道路

「自転車歩行者道」、通称「自歩道」に関する規定は、道路構造令において、自動車と自転車、歩行者といった異なる交通参加者を分離することにより安全を確保するために設けられています。

国土交通省と警察庁が策定した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」によれば、自転車歩行者道は「道路構造令第2条第1項第3号」に規定され、専ら自転車および歩行者の通行のために、縁石線、柵、その他これに類する工作物により区画された道路の一部を指します。

なお、道路交通法上では「自転車歩行者道」という定義は存在せず、これは歩道として扱われます。

実際の自歩道では、写真1「自歩道の例」に示されるように、歩行者と自転車の通行エリアが柵や植栽によって区切られ、それぞれが安全に独立して利用できるようになっています。

写真1 自歩道の例

自転車が歩道を通行する場合、一般的には車道を利用するべきですが、一部の例外が存在します。

写真2「自転車歩道通行可」のように、歩道標識に「歩行者と自転車」が描かれた場所や、写真3のような「普通自転車歩道通行可」の標識が掲示されたエリアがあります。

これらの場所では、例外的に自転車で歩道を通行することが認められています。

自転車は道路交通法上「軽車両」に分類され、基本的には車道を左側通行するように定められています。

ただし、以下の場合は歩道を自転車で通行することが認められています。

1. 道路標識等で歩道通行が許可されている場合

2. 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している場合

3. 車道又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合

これらの場合でも、歩道は歩行者優先とされており、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」との規定があります。

写真2 自転車歩道通行可

写真3 普通自転車歩道通行可

自転車の通行に関する原則は、警察庁がまとめた「自転車安全利用五則」(※1)にも示されており、以下に述べる通りです。

自転車は、車道通行が基本であり、歩道利用は例外的な場合とされています。

車道では左側通行が原則で、特に「普通自転車専用通行帯(自転車レーン)」(写真4)が設置されている場合には、自転車はこの通行帯を左側通行で利用するべきです。

自転車レーンは、茶色や青色の塗装とともに、白い自転車マークや「自転車専用」「左側通行」などの表示がされています。

最近増えてきた「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」(写真5.6)は、自転車の通行位置や進行方向を示すものですが、法令上の指定ではなく、新たな交通方法を示すものではありません。

「自転車安全利用五則」には以下の原則が掲示されています。

1. 自転車は原則として車道を通行し、歩道は例外とする。

2. 車道通行では左側を通行する。

3. 歩道利用時は歩行者優先で、車道寄りを徐行する。

4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進は禁止。夜間はライトを点灯し、交差点では信号遵守と一時停止・安全確認を行う。

5. 子どもはヘルメットを着用する。

これらの原則に従うことで、自転車利用が安全で効果的なものとなります。

※1 「自転車安全利用五則(警察庁)」

写真4 普通自転車専用通行帯(自転車レーン)

写真5 自転車ナビマーク

写真6 自転車ナビライン

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